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1 相続放棄手続きの流れ

相続放棄にかかる期間をご説明するためには、まず相続放棄手続きの流れを把握しておく必要がございます。
そこで、本稿の最初に、典型的な相続放棄手続きの流れについて概要をご説明します。
⑴ 申述書提出前の準備
相続放棄の手続きを行うためには、管轄の家庭裁判所に申述書および添付書類を提出しなければなりません。
そこで、申述書の作成と、添付書類の収集が必要になります。
申述書の書式は家庭裁判所のウェブサイトで公開されていますので、その書式を利用して記載します。
必要な添付書類はケースバイケースですが、被相続人の除住民票または戸籍の除附票、被相続人の除籍謄本、相続放棄を行う相続人の戸籍などがあります。
⑵ 申述書等の提出
申述書が完成し、添付書類の収集が完了しましたら、それらの書類を管轄の家庭裁判所に提出します。
貼付する収入印紙は800円分で、予納郵券については管轄の裁判所が指定する金額の切手を納付します。
なお、相続放棄には3か月の期間制限がございますので、添付資料の収集が間に合わない場合は、申述書と揃っている添付資料をまず提出することになります。
⑶ 申述書等提出後の流れ
申述書および添付書類を漏れなく提出しますと(漏れがある場合は、裁判所から追加での提出を求められます)、裁判所から申述人ご本人宛に照会書が届きます。
なお、弁護士が代理人として手続きを行う場合は、照会書の送付を行っていない裁判所もございます。
照会書には必要な事項を記載し、署名捺印して裁判所に返送します。
照会書を返送したあとしばらくしますと、裁判所から相続放棄申述受理通知書が届いて終了となります。
2 相続放棄にかかる期間
まず、申述書提出前の準備に必要な期間については、収集を要する戸籍の量や範囲等によって変わりますが、1週間から3週間程度を想定しておくとよいでしょう。
次に、申述書等の書類を漏れなく家庭裁判所に提出した後、相続放棄申述受理通知書が届くまでの期間になりますが、これについては家庭裁判所によって区々であり、早ければ2~3週間、遅いと1か月以上かかることもございます。
もちろん、照会書の提出が遅れれば、その分時間がかかることになります。
なお、手続が遅い裁判所の場合、申述受理の日付が相続放棄の期間制限の3か月を過ぎていることも多々ございますが、期間制限を遵守したかどうかについては申述書を提出した日によって決まりますので、ご心配は不要です。
以上、相続放棄の典型的な事案を前提に相続放棄にかかる期間についてご説明しました。詳細はご相談の際に担当弁護士にご質問ください。

弁護士法人心での相続放棄の相談の流れ
1 まずはフリーダイヤルまたはメールでお問い合わせください

弁護士法人心では、フリーダイヤルとメールによるお問合せ窓口を設けております。
相続放棄は、相続の開始があったことを知った日から3か月以内という、とても短い期限が定められている手続きです。
相続放棄の準備にも一定の時間が必要となりますので、できるだけ早く弁護士にご相談をされることをおすすめします。
フリーダイヤルは平日の夜や土日祝日でも受け付けておりますので、お忙しい方でも連絡をしていただきやすいかと思います。
フリーダイヤルまたはメールにて当法人へお問い合わせをいただきましたら、まずはスタッフが簡単にご事情を伺わせていただきます。
その後、相続放棄を担当する弁護士から改めてご連絡を差し上げます。
2 当法人の弁護士との相談
スタッフからのヒアリングの後、相続放棄を得意とする弁護士からお電話やメールで連絡を差し上げ、より詳しいご事情を伺わせていただきます。
具体的には、被相続人の方がお亡くなりになられた日(および被相続人が亡くなられたことを知った日)、被相続人死亡の事実を知った経緯、把握されている限りでの被相続人の方の財産状況・生活の状況、被相続人の方の債権者からの連絡の有無などをお伝えいただきます。
そして、具体的な面談の日時の調整をさせていただきます。
基本的には、相談者の方がお住まいの地域や、勤務先がある地域に近い事務所での面談となりますが、当法人は関東地方、東海地方、近畿地方に複数の事務所を設けておりますので、ご都合のよい事務所で面談をすることも可能です。
また、複雑な事案でない場合や、緊急対応が必要な事案でない場合には、ご来所いただくことなく、電話またはメールによる相談のみで相続放棄を承ることもできます。
その場合には、相談者の方のご住所宛てに委任契約書等を送付させていただきます。
その後のご連絡等も、お電話やメール、郵送などで行うことができます。
3 相続放棄についてお気軽にご相談ください
当法人では、相続放棄をお考えの方の相談はもちろん、放棄すべきか相続すべきかで迷っているという方でもご相談いただけます。
必要に応じて債務や財産の調査にも対応することができますので、大宮の方もまずはご相談ください。
相続放棄について、原則相談料無料となっておりますので、費用のご負担なく相談をすることができます。
まずは当法人のお問合せ窓口までご連絡ください。

受付時間
平日 9時~21時、土日祝 9時~18時
夜間・土日祝の相談も対応します
(要予約)
所在地
〒330-0846埼玉県さいたま市大宮区
大門町1-63
栗橋ビル6F
0120-41-2403
相続放棄でお悩みの方のご相談
亡くなった方に多額の債務がある場合、相続放棄をすることで、はじめから相続人ではなかったということになり、借金を返済する義務を負わなくて済むようになります。
しかし、相続放棄によって相続人ではなくなるということは、借金だけに限らず、預貯金や不動産などの財産を一切受け取ることができないということです。
そのため、例えば亡くなった方名義のご自宅に住んでいた場合、相続放棄をすると、そのまま住み続けることができなくなってしまう場合があります。
また、一度相続放棄をしてしまうと、それを撤回することはできませんので、借金ばかりと思い放棄したのに、後になって遠く離れた場所に不動産を所有していた等の事実が判明しても、その財産を取得することはできなくなります。
このようなことがないよう、相続放棄をするかどうかは、慎重に判断をしなければならないといえます。
相続放棄をしたほうがよいのか、迷っている場合には、当法人の弁護士にご相談ください。
相続放棄を得意とする弁護士がご相談を承ります。
お電話で相続放棄について相談することもできますので、大宮にお住まいの方もまずはお気軽にご連絡ください。

















































