相続放棄をしたら相続税はかからないのか
1 相続放棄をした場合の相続税の扱い
相続が発生すると、借金が多い場合などに相続放棄を検討することがあります。
その際、「相続放棄をしても相続税がかかるのではないか」と不安に思われる方も少なくありません。
しかし、結論からいえば、相続放棄をした人に相続税がかかることはありません。
相続放棄をすると、その人は法律上、初めから相続人でなかったものとして扱われるため、相続によって財産を取得したとは評価されず、相続税の課税対象にはなりません。
2 他の相続人に対する影響
⑴ 他の相続人の相続税に影響
放棄をした人について、相続税の申告義務が生じることはありません。
一方で、他の相続人が相続税の申告を行う場合には、相続放棄があったことを前提に、遺産分割協議を行うことになります。
そのため、法定相続分に変化が生じ、遺産の取得割合が変わる可能性がありますので、相続放棄は、単に放棄した人の問題にとどまらず、他の相続人の相続税の計算に影響を及ぼす点にまずは注意が必要です。
⑵ 基礎控除額への影響
相続放棄により法定相続人の数が減少しても、基礎控除には影響がありません。
基礎控除額は「3000万円+600万円×法定相続人の数」で計算されますが、この計算式は、相続放棄をしたかどうかに影響されません。
たとえば、相続人が3名いて、そのうち1名が相続放棄をしたとしても、基礎控除の計算式では、相続人が3名いるということになり、「3000万円+600万円×3」が基礎控除になります。
3 相続放棄前後の行動に注意
例えば、相続放棄の前後に、被相続人名義の預貯金を引き出して生活費に充てたり、不動産を売却したりするなど、相続財産を処分・使用する行為があると、相続放棄ができなくなったり、相続放棄が無効となったりします。
その結果、相続税の課税対象となる可能性が生じます。
4 生命保険金との関係
相続放棄をしても、受取人に指定されている生命保険金を受け取ること自体は可能です。
ただし、生命保険金は「みなし相続財産」として相続税の課税対象となる場合があります。
また、非課税枠の適用について、相続放棄をした人には適用されない点に注意が必要です。
受付時間
平日 9時~21時、土日祝 9時~18時
夜間・土日祝の相談も対応します
(要予約)
所在地
〒330-0846埼玉県さいたま市大宮区
大門町1-63
栗橋ビル6F
0120-41-2403



























